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家づくりコラム

COLUMN

2021.11.16 #家づくりコラム

No.63<<注文住宅・規格住宅・セミオーダー住宅>>お家づくりの「売買契約」と「請負契約」の違いって?【金沢市・野々市市・白山市・かほく市・内灘町・津幡町】の注文住宅・規格住

こんにちは! 金沢市で注文住宅・規格住宅・セミオーダー住宅を取り扱うグリスマの四道です。

 

新築・マイホームを作る際にほとんどの方がされる「売買契約」と「請負契約」の違いってご存じですか? 実は同じ契約でも大きく異なる性質を持つ契約なんです!

【お家づくりの「売買契約」と「請負契約」の違い】

二つの契約で大きく異なるのは解約に関する性質です。

 

◇売買契約

新築・マイホームを考える際に結ぶ売買契約は土地などの不動産の売買を行う契約です。

 

●契約のクーリングオフについて

個人の方が不動産の売買契約を結ぶ際は、以下の条件で結ぶことが宅建業法で定められています。

①宅建業者の事務所において

②宅地建物取引主任士が免許証の提示する

③宅地建物取引主任士が重要事項が書面にて説明する

以上の条件が満たされていない場合はクーリングオフの対象となり、契約後八日以内であれば契約を解除することが出来ます。

 

●売買契約の解除について

また売買契約の場合には、契約締結後でも契約履行前であれば、手付金を放棄することで、契約を解除できます。

違約金の請求などは法律で規制されているため、手付金以上に支払いが発生することはありません。

 

◇請負契約

請負契約書はこれから家を建てる場合に施主と請負者の間で結ばれる契約です。

契約時点では施工が始まっておらず、契約後に工事が行われます。

 

●クーリングオフについて

以前は新築住宅請負契約に関しては、クーリングオフの適用対象外でしたが、平成22年12月1日施行の

特定商取引法によって以下の場合は新築の請負契約でもクーリングオフの対象となりました。

①営業所等以外での契約であること。

②契約書の交付を受けた日から8日以内であること。

③自ら自宅や勤務先などへ請求して呼び出してないこと

 

●請負契約の解除について

請負契約後、施主の事情で契約をキャンセルする場合、請負会社にに損害賠償(違約金)を

支払う必要があります。

違約金の内訳としては、工事が終わっている分についての建築費を全額負担しなければならないだけでなく

既に建築材料の発注をしているなどの契約履行の着手がされている場合はその部分についての

損害を補償しなければなりません。

違約金については建築会社によって異なりますので注意しましょう。

新築・マイホームを考える際には、必ず不動産業者やハウスメーカー・工務店との「契約」が

発生します。  約束事を結ぶと言う事には大きな責任が発生するので、契約書の内容をよく確認し

信用できる不動産業者やハウスメーカー・工務店と契約を結ぶようにしましょう。

 

注文住宅・規格住宅・セミオーダー住宅を取り扱うグリスマでは、ご希望の土地探しから適切な銀行のご紹介など

お家づくりのトータルサポートを心がけております。

注文住宅・規格住宅・セミオーダー住宅を考えられた際には一度グリスマまでご相談ください。

 

詳しく知りたい方は、是非、一度展示場へお越しください♪

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